2026年01月30日
令和8年1月23日、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1465」が発出されました。
今回の通知は、令和7年度税制改正(給与所得控除の最低保障額引上げ)が、令和8年度の介護保険料算定に与える影響を整理することを目的としたものです。
一見すると、税制改正と介護保険は無関係に思えますが、介護保険料(第1号被保険者)は、市町村民税の課税・非課税や合計所得金額などを基準に段階設定されています。そのため、税制改正により所得の計算方法が変わると、生活実態が大きく変わっていなくても、保険料段階に影響が生じる可能性があります。
Vol.1465では、こうした影響により、第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)中の保険料収入が、保険者の責めに帰さない形で変動することを防ぐ必要があると整理されています。そのうえで、令和8年度の介護保険料率算定に関する特例について、対象者の範囲を制度上明確にするための政令改正が行われたことが示されています。
今回の改正は、介護保険料を引き上げるためのものでも、制度の方向性を大きく変えるものでもありません。あくまで、税制改正という制度外の変更が、介護保険制度の運営に想定外の影響を与えないよう、技術的・制度的な整理を行ったものと理解することが重要です。
ケアマネジャーや施設管理者、経営層の方が、利用者や家族から質問を受けた際には、「保険料が上がる話ではない」「制度運営を安定させるための整理である」という点を丁寧に伝えることが求められます。
今回の「介護保険最新情報Vol.1465」については、
介護キャンパスにて、制度の背景や実務上の注意点を含めて、より詳しく解説しています。
制度解釈で誤解が生じやすいポイントを、原文に忠実に整理していますので、ぜひご覧ください。
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(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕
社会福祉士・介護支援専門員・研修講師)